HORITSU.COM :: The US Immigration Laws
HOME
IMMIGRANT
NON-IMMIGRANT
PROCESSING TIME
FAQ
FORMS
OTHERS
非移民ビザ:

 B−1/2訪問者ビザとビザ免除プログラム


B−1/2ビザについて


アメリカの移民法によると、“外国人(学生、労働者、外国出版社関係人、ラジオ、映画、その他のメディア関係の仕事に携わる目的で米国へ来る者以外)で、アメリカ国外居住所があり、短期商用で、または短期間旅行で米国を訪れる者はBステ‐タスでアメリカに入国することができます。

1. 会議、商取引、交渉、協議、訴訟等
2. 福音伝道ツアーの公使
3. 伝道師的業務
4. ボランティア活動への参加
5. 米国支店の理事会員で重役会議に出席
6. 米国市民、グリーンカード保持者、または非移民ビザのステータス(H、L、E等)で米国に滞在している者の個人的または家政的使用人

 上に戻る

B−1・短期商用旅行者ビザ


短期間の仕事の用事でアメリカへ入国する外国人はB−1ビザを取得することができます。 一般的に、B−1での商用活動とは、米国内での労働を含みません。また、B−1ビザの最も適当な利用目的として米国外務省の手引きより以下のような例が挙げられます。
  1. 会議、商取引、交渉、協議、訴訟等
  2. 福音伝道ツアーの公使
  3. 伝道師的業務
  4. ボランティア活動への参加
  5. 米国支店の理事会員で重役会議に出席
  6. 米国市民、グリーンカード保持者、または非移民ビザのステータス(H、L、E等)で米国に滞在している者の個人的または家政的使用人
    非移民ビザ保持者は個人的または家政的業務の必要性から使用人を米国にB−1ビザで滞在させるためには、以下のような条件が必要になります。
  1. 被雇用者は米国外居住所を持っていること
  2. 被雇用者は最低1年間の個人的または家政的業務経験があることを証明する
  3. 被雇用者は米国外で使用人として、米国へ入国する前の最低1年以上その雇用主に雇われていたことを証明するか、または、
  4. もし雇用関係がビザ申請直前すでに成り立っていれば、雇用主はその使用人が年季、若しくは季節的に雇われていたこと、又は、ビザ申請以前数年間家政婦として働いていたことが立証できる。そして、
  5. 雇用主は雇用契約書に署名する。契約書には、業務相応の給料と無料まかない貸し付き間が保証されていること

7. プロの運動選手(賞金のみで給料は支払われない)
8.米国内で投資を考えている投資家
9.国連機関で訓練と研究のための実習
10.静物写真家(米国から給料を受け取らない)
11.音楽家
外務省の手引きによると、“音楽録音の目的のみでレコーディング施設を利用する、レコードされたものは米国外で販売される、公共での音楽活動は一切行われない、という条件を守れば、外国人音楽家としてB−1ビザを申請することができる。 

12. 芸術家
外務省の手引きによると、“アメリカで画を描いたり彫刻をする芸術家で、アメリカの雇用主と契約しておらず、しかも米国において自身の作品を定期的に販売しない者”はB−1ビザを申請することができる。

上に戻る

B−2・短期観光用ビザ


アメリカへ観光目的で短期間旅行する外国人はB−2ビザを申請することができます。B−2ビザの適当な利用目的として外務省からの手引きより次のような例が挙げられます。 
  1. 観光・家族の訪問
  2. 医療のための理由
  3. 社会行事への参加
  4. 授業の一間として付随するクラスをとる

    外務省の手引きによると、“観光目的で米国を訪れる外国人で、期間中短期間学習コースをとる者”もB−2ビザ申請可能。“米国訪問に付随する勉強に対して、I−20は必要なし“という表記がB−2ビザのスタンプの下に書かれるでしょう。

  5. 学生志望の者

    F−1学生志望者でI−20A・Bを発行されなかった者、又は学校を選ぶことができなかった者が、学校選択理由で米国入国する、という場合があります。その場合、B−2ビザが発行されるかもしれません。但し、B−2ビザスタンプの下方に、

    "Prospective student, School not selected"といった表記がなされます。一旦そのステータスでアメリカに入国して後に学校が見つかったら、学生ビザへのステータス変換の申請を移民局に提出します。 

    一方、パイロットプログラム(ビザ無し)でアメリカへ入国した者は学生ビザを取得するためには、一旦日本へ帰らなくてはいけません。これは、ビザ無しで来米した外国人はステータスの変更の延長も許されていないからです。

  6. アマチュアの運動選手・芸人

    外務省の手引きによると、“無報酬で演技・興行を行う、社会福祉やチャリティーに貢献する、若しくはコンテストや競技大会に選手や芸人として出席する者はB−2ビザのカテゴリーに相当する。これは、たとえ米国訪問に付随する出費が弁済されても同じ。

 7. 趣味・リクリエーション学校

上に戻る

ビザウエイバー(ビザ免除)プログラム


日本国籍保持者は非移民ビザ無しで90日間までアメリカを訪問することができます。このビザウェイバーパイロットプログラムは1988年の10月1日に始まり、現在の法律のもとでは2000年の4月30日に終了することになっています。しかし国会はこのプログラムを有効期限が切れる前に延長する方向にあるようです。

B−1/2でのアメリカ訪問は通常90日以下で済んでしまうので、日本国籍で、米国移民法を犯したことのない者にはこのプログラムの使用が薦められます。米国到着時点で、ビザ無しプログラムで来た者は移民局員に有効なパスポートと帰りのチケットを見せます。このプログラムのもとで観光目的での入国が許可された場合、移民局員はパスポートに“WT”と書きます。仕事の用事での入国が認められた場合、“WB”とパスポートに書きこまれます。

一旦このプログラムでアメリカに入国を許可された外国人は、カナダ、メキシコ、及び隣接する国々(バハマ、バルベイド、バミューダ、イギリス領バージン諸島、ケイマン島、ドミニカ共和国、ジャマイカ、セイント・マーティン等)を訪れた後再び米国へ入国することができます。ただし、上記の国の訪問期間も含めて90日間におさめなくてはいけません。

ビザウェイバーでアメリカ入国を許可された外国人は滞在期間を延長することはできませんし(非常医療緊急事態が発生したとのみ最高30日間の延長可)、他の非移民ビザのステータス(例えば、F―学生ビザ、H―専門職労働ビザ、またはL―駐在員ビザ等)へ変更することもできません。

注意:このビザウェイバープログラムは絶対に乱用しないでください。アメリカへ入国する度に移民局審査官が、あなたに米国永住の意図がある、と判断すればその場で入国は拒絶されてしまいます。頻繁な短期間訪問は許されています。一方、滞在期間を90日未満ぎりぎりにおさめて、短期間後にすぐ再入国する、という場合も問題を生むでしょう。過去多数にわたる米国旅行のために次回のビザ免除プログラムでのアメリカ入国が拒否されるのでは、と心配している方は米国大使館と相談したら良いでしょう。もしも、ビザウェイバープログラムでの米国入国が拒否されたら次の日本行きの便でトンボ帰りということになるでしょう。また、次の日本行きの便が明日であれば移民局鑑別所に留置されることにもなります。

上に戻る 

B−1/2プロセスと必要書類事項


ステップ1:米国大使館へのビザ申請
  1. 非移民ビザ申請フォームOF−156を書きこむ
  2. パスポートサイズの写真一枚(37ミリ四方)を用意
  3. 45ドルの大使館への申請手続き料金を払う。これは日本円で支払い可能。振込先は、東京三菱銀行、新赤阪支店、当座預金、口座番号:315183まで。東京三菱銀行であれば、手数料は無し。ビザ申請書類にオリジナルの領収書を添付する。
  4. 英語で手紙を書く。内容は、アメリカで何をするのか、また何故90日以上の滞在が必要なのか。
  5. アメリカで不法に働かずとも、経済的援助が充分にあるという証明
  6. 有効なパスポート
  7. 以上の書類が用意できたら

(1)旅行代理店を通して、又は、(2)米国大使館前の郵便ポストへ投函して大使館へ申請する。若しくは、申請書類を米国大使館まで郵送する。その場合、あて先には“VISA BY MAIL”と付け加え、中には返送用封筒と充分は切手を同封する。

ライトハウス記事


(#123-03/16/00)
ノービザで入国できるケースビザを取得した方がいいケース

(#94-01/01/99)
非移民ビザ 申請の新ルール

上に戻る