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移民と非移民の境界線


移民帰化法214(b)項によると、「HとL以外のすべての外国人は、ビザ申請時点においては領事館の審査官が、または米国入国審査の時点においては移民局員が101(a)項15条の基、非移民に相当すると判断しない限り、移民目的がある者とみなされる。」とあります。

101(a)項15条では、非移民とは、海外に永久住居を所持し、商用もしくは観光目的で一時的にアメリカに滞在する外国人のことである、と定義しています。

Lビザ〈関連会社への派遣〉・H−1Bビザ〈専門職〉・Eビザ〈投資家〉
LとH−1Bビザ保持者に対しては、移民帰化法214(b)項の定めにより移民とは特別にみなされない上に、海外に永久居住地を所持することも求められません。さらに、移民帰化法 (h)項において、アメリカ国内に永住の住居を構えようとしている理由だけで、HやLビザ・ステータスが取得できないわけでもありません。その外国人(H・Lビザ保持者)は合法的な非移民としてアメリカに入国し、期限が切れるまで滞在することができると同時に、アメリカ永住権申請を行うことも法律では許されています。結果的に、LやH−1Bビザの申請において、一時的な滞在目的か永住意志があるかは調査の対象にはならないということです。

Eビザの申請は、LやH申請者とほぼ同等に扱われます。唯一の違いは、使用される判断基準が、移民帰化法ではなく在外公館の基準であるということです。

Bビザ〈短期商用と観光〉・Fビザ〈学生〉・Mビザ〈職業専門学校生〉


これらはあくまで一時的な滞在を目的とする外国人に発行されます。 一時的とはいつまでを指すのかは法律上定かではありませんが、期限がある滞在と一般的には認識されています。これらのビザを申請する場合は、日本に最終的に帰ることになる仕事上や家族の問題等を提示するといいでしょう。

学生ビザを取得するには、母国ではなく何故アメリカで学ぶ必要があるのか、という理由をさ説明できるようにしておきましょう。日本でも学べる英会話をなぜ米国で履修したいのか、パイロットの免許を取得するのにどうして日本ではないのか、ということなどです。

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