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非移民ビザ:
近年、Eビザが労働ビザの中でも最も人気のあるものになっています。これは、HビザやLビザと違い、期間に制限がない、給料は労働局等からの調整がない、毎年発行されるビザの数に制限がない(Hビザの場合年間6万5千)、移民局の長いプロセスを通らずに、直接米国大使館へ申請書を提出できる(HビザやLビザの場合、移民局は必ず通る)、そしてスポンサーである会社と関連した職歴は一切問われない(Lビザの場合、これは必要条件)。このビザの主な目的は、アメリカと、日本など通商航海友好条約を締結した国との間の経済的・商業的相互作用を円滑にする、かつ助長する、ということにあります。あなたの事業が株式市場に載っていないからといって、このビザの検討を怠らないでください。小企業の従業員やオーナー等、このビザの資格がある人は沢山います。 Eビザ保持者は、移住・帰国両方の意志を持つことが許されています。よって、永住権を申請すること自体がEビザの取得の妨げになる、ということはありません。 E−1:非移民条約貿易家ビザの必要条件
E−2:投資家ビザの必要条件
非移民条約貿易・投資についての添付証拠書類を徴収する(以下の書類全てが当てはまるとは限りません)。
A. 資本財の所有権及び支配権として
B. 出資金の送金証明書として
C. 米国内での事業設立の証明として
D. 投資家・非移民条約貿易家の国籍証明として
E. 日米間の貿易の証明として
F. 米国内での投資の証明として
G. 営業実績の証明として
H. 事業が周辺的でないことの証明として
I. 事業の真実性の証明として
申請者の資格を証明する書類を徴収する。
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