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非移民ビザ:

E-1 非移民条約貿易家・E-2 投資家


E-1非移民条約貿易家・E-2投資家ビザについて


近年、Eビザが労働ビザの中でも最も人気のあるものになっています。これは、HビザやLビザと違い、期間に制限がない、給料は労働局等からの調整がない、毎年発行されるビザの数に制限がない(Hビザの場合年間6万5千)、移民局の長いプロセスを通らずに、直接米国大使館へ申請書を提出できる(HビザやLビザの場合、移民局は必ず通る)、そしてスポンサーである会社と関連した職歴は一切問われない(Lビザの場合、これは必要条件)。このビザの主な目的は、アメリカと、日本など通商航海友好条約を締結した国との間の経済的・商業的相互作用を円滑にする、かつ助長する、ということにあります。あなたの事業が株式市場に載っていないからといって、このビザの検討を怠らないでください。小企業の従業員やオーナー等、このビザの資格がある人は沢山います。

Eビザ保持者は、移住・帰国両方の意志を持つことが許されています。よって、永住権を申請すること自体がEビザの取得の妨げになる、ということはありません。

E−1:非移民条約貿易家ビザの必要条件

  1. 米国と通商航海友好条約を締結した国の国民であること。(日本など)
  2. 申請者が働くために米国へ来ようとしている会紹は条約国と同じ国籍であること。 また、その会社の最低50%以上は、グリーンカードも米国市民権も保持していない条約国市民が所有していること。
  3. 日本とアメリカの間で、すでに多量の貿易が執り行われていること。国際貿易量はかなり多量で、且つ継続的であること。
  4. 貿易は主として米国と日本(条約国)との間であること。
  5. 申請者は管理職または役員の資格で雇用されるか、或いは、その会社の運営効率化に必要不可欠な専門的な知識・技能の持ち主であること。

E−2:投資家ビザの必要条件

  1. 投資家は、条約国の市民であること。
  2. 投資家が働く会社の少なくとも50%以上は、グリーンカードも米国市民権も保持していない条約国国民が所有していること。
  3. 投資家は相当額を投資する。ビザ受領を条件としたエスクローの口座の利用は認められている。
  4. 投資は、実際に運営されている企業へのものでなければならない。投機的または消極的な投資は不可。
  5. 投資は、相当額であること。しかし、金額よりもむしろビジネスの種類が考慮される。
  6. 投資は、投資家の親族へではなく、米国市民または米国永住権保持者へ仕事をもたらすこと。
  7. A.申請者は最低50%のビジネスの主導権をもっているか、
    B.50%以下のビジネス保持者且つ非雇用者である場合、申請者は管理職または役員として、若しくは高度な専門知識・技能の持ち主であること。
  8. 申請者はE−2ステータスが切れた時点で米国を去る。

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E−1/2の申請に必要な書類のリスト


米国大使館へのビザ申請

非移民条約貿易・投資についての添付証拠書類を徴収する(以下の書類全てが当てはまるとは限りません)。

A. 資本財の所有権及び支配権として

  • 銀行からの明細書
  • 決算報告書
  • 公債・普通預金

B. 出資金の送金証明書として

  • 小切手・支払い命令書
  • 為替・振替
  • 外貨承認書
  • 受領書

C. 米国内での事業設立の証明として

  • 登記簿謄本
  • 合弁事業契約書
  • 組織図・従業員チャート
  • 株式証書
  • 財産所有権
  • 契約書
  • 受領書
  • ビジネスライセンス
  • 事業物件の賃貸又は購入の契約書

D. 投資家・非移民条約貿易家の国籍証明として

  • 申請者の有効パスポート
  • 親会社の会社定義
  • 株式市場リスト

E. 日米間の貿易の証明として

  • 請求書
  • 貨物引換証
  • 税関許可証
  • 着荷商品
  • 運送受領証
  • 発注証書
  • 契約書

F. 米国内での投資の証明として

  • 財産所有権
  • 受領証
  • 契約書
  • 公債
  • 銀行明細書

G. 営業実績の証明として

  • 決算報告書
  • 会計監査書
  • 米国法人税納税証明書

H. 事業が周辺的でないことの証明として

  • 給料支払簿・従業員名簿
  • 納税証明書
  • 個人所得税の納税証明書
  • 他からの収入・資金

I. 事業の真実性の証明として

  • 営業報告書
  • カタログ
  • 広告・商品の見出し
  • 雑誌等からの広告の切り抜き
申請者の資格を証明する書類を徴収する。
  • 履歴書
  • 大学の卒業証明書・通知表等の写し
  • 会社との雇用関係を示す書類、納税証明書や従業員名簿禄等
  • 申請者が主要な投資家であることの証明
  • 専門技術の免許等
  • 過去3年間の納税証明書
  • 会社の組織図で申請者のポジションの内容を書き記したもの
  • 名刺の写し
  • 米国査証(ビザ)の写し
  • パスポートの写し
  • INSフォームI−94カード(入国記録証)の写し(アメリカにいる場合)
  1. 会社からの書簡
  2. 非移民ビザ申請書類OF−156、申請者1人につき1枚。付随する家族も同様。
  3. E−1/2申請提出書
  4. パスポートサイズの写真、申請者1人につき1枚。付随する家族も同様。
  5. マシーンリーダブルビザ(MRV)申請手続き料金45ドル。日本円で振込み可能。口座受取人 “駐日米国大使館査証申請受入口、”振込先は、東京三菱銀行、新赤阪支店、当座預金、口座番号:3151583 まで。東京三菱銀行であれば、手数料はかかりません。ビザ申請書にオリジナルの領収書を添付してください。
  6. 有効なパスポートを持参。
  7. 結婚している場合、結婚証明書。
  8. 子供が同伴する場合、その出生証明書。(戸籍謄本)
  9. 離婚証明書(離婚暦のある場合)
  10. 以上の書類が集まったら、(1)旅行代理店を通して、又は、(2)米国大使館前の郵便ポストへ投函して大使館へ申請します。または、申請書類を米国大使館まで郵送します。その場合、あて先には“VISA BY MAIL”と付け加え、中には返送用封筒と充分な切手を同封します。

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