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FAQ / LIGHTHOUSE ARTICLES:

(#123-03/16/00)

ノービザで入国できるケースビザを
取得した方がいいケース


Q
先日、ロサンゼルス国際空港で、ノービザで入国しようとしている日本人が入国拒否にあっている場面に遭遇しました。ノービザ、つまりビザウェイバープログラムで入国できないのはどういう場合ですか?

A
ビザウェイバープログラムとは、日本を含む外国からの90日以内の商用もしくは観光目的の入国を許可するものです。同プログラムは就労を認めていません。むしろこれはBビザに替わるものと言えます。米国での就労を目的とする場合は、適格な就労ビザを取得しなければなりません。さらにビザウェイバープログラムでは、90日以上の滞在期間を延長することも、別のビザステータスに変更することも認められません。

米国の空港に到着した時は、あなた自身に米国入国資格があることを証明することが必要です。また、訪問理由についても真実を述べなければなりません。係官が入国を拒否する理由は数多くあります。主な理由としては以下の通りです。

  1. 健康上の理由、
  2. 犯罪歴(米国内および外国)、
  3. 経済的理由(不法就労しないで米国に滞在することが不可能だと判断された場合)、
  4. 米国移民法における違反歴(詐欺、不法滞在)、
  5. 一時的滞在ではなく永久的な滞在を目的とした入国だと判断された場合。

ビザウェイバーではなく、観光ビザを取得する主な理由は以下の通りです。

  1. 90日以上米国に滞在したい場合。米国に別荘があったり、在国在住の家族を訪問する際、日本との強力な絆、たとえば不動産、家族、雇用関係などを証明できれば、ビザウェイバープログラムに頼るよりも観光ビザを取得した方が適当だと思われます。
  2. 米国に企業を起こすための投資目的を持つものの、移民局に就労許可をもらう前から働く意図があると疑われたくない場合は"Investor"(投資家)という注釈付のB1ビザを取得するといいでしょう。

移民局があなたの入国を拒否した場合、一般的には2つの事が起こりえます。良い方の処置としては、入国申請がその場で取り消され、次の便で送り返されることです。悪い方は、移民法違反に問われ、公式に強制送還の処置が取られます。この場合は記録に残るので後々問題となります。

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