Q
1993年に雇用を通じてグリーンカードを取得しました。当時、妻と子供も同じくグリーンカードを手にしました。最近私自身は市民権を取得しましたが、妻は数週間後に市民権の宣誓式に出席することになっています。子供たちは米国の学校に通っています。子供の年齢は8歳、12歳と15歳です。私たち夫婦が市民となれば子供たちも自動的に市民権が取得できるのでしょうか?そうするためには何をしたらいいですか?
A
あなたのお子さんたちも、以下の条件が揃えば自動的にアメリカ市民になります。
- 両親が市民権を取得している。
- 両親の市民権取得が子供たちが18歳になる前である。
- 最後に残った親が市民権を取得した時点で子供たちが永住権保持者として米国に居住している。
これらの条件を満たしていれば、米国のパスポートを入手できます。米国郵便局内でパスポートの手続きをするだけです。詳細はhttp://travel.state.gov/passport_service.htmlでも閲覧できます。移民局に行く必要はありません。
Q
主人はJ-1ビザで米国に滞在しており、私はその配偶者としてJ-2ビザで滞在しています。J-2のステータスで働くことはできますか?どうすれば働くことができるのでしょうか?
A
J-1交換訪問者ビザの家族でJ-2所持者は、移民局の就労許可を得てのみ働くことが可能になります。I-765用紙で申請すれば、J-1のビザ有効期間もしくは4年という期間のどちらか短い方で許可が得られるでしょう。その場合の就労目的は、余暇の充実や趣味、旅行などの費用を稼ぐためであれば認められますが、J-1ビザ保持者本人の生活を支えるものであれば許可されません。
Q
多国籍企業の管理職のためのビザであるL1-Aビザを取得するためには、過去3年間のうち1年以上、米国外でその企業において管理職に就いていることが条件だと読みました。それは、米国法人で働く者にL-1Aを発行する条件として、日本の企業が創立以来最低3年以上経過している必要があるということですか?
A
違います。L-1Aを発行するためには最低1年以上の会社でなければならないということです。L-1Aビザを申請するまでに最低1年以上、その会社で継続的に管理職として働く必要があります。