HORITSU.COM :: The US Immigration Laws
HOME
IMMIGRANT
NON-IMMIGRANT
PROCESSING TIME
FAQ
FORMS
OTHERS
Blog

FAQ / LIGHTHOUSE ARTICLES:

(#69-12/01/97)

不法滞在中の グリーンカード申請


Question:

私はグリーンカード保持者で、今妻のグリーンカードの申請をしています。〃Priority Date〃は現在のところ有効ではありません。妻は滞在期間 日までのビザウェーバーでアメリカに入国し、1995年6月より滞在しています。妻のグリーンカードは問題なく取得できるのでしょうか。


Answer:

移民法245条(i)は、現在有効なビザナンバーを所持しながらア メリカに不法に滞在している者に対し、千ドルの罰金を支払えばアメリ カ国内でグリーンカードを申請することを認めています。しかし、議会 は最近この法律をごく限られた外国人にのみ適用することを決めました。

条項245(i)は、1998年1月 日までに移民局に対し移民ビザ 申請を済ませた者、あるいは労働局に労働許可証の申請を済ませた者のみに対し、〃Adjustment of Status〃を認めることになりました。グ リーンカード申請者は、〃Adjustment of Status〃を申請する前に、 〃Priority Date〃が有効になることを待たなければいけません。  あなたの奥さんがグリーンカード取得までアメリカ国内に留まれば、 彼女はアメリカ国内で〃Adjustment of Status〃を済ませ、グリーン カードを取得できるでしょう。

この〃Adjustment of Status〃は、 年4月以降、180日以上に渡 って〃Unlawfully Present〃である外国人で、アメリカから出国する外 国人には重要な意味を持ちます。もしあなたの奥さんが今アメリカから 出国すれば、グリーンカードが取得できる前に、あなたにとって(彼女 との3年もしくは 年のセパレーションが)〃Extreme Hardship〃であ ることを証明することによって〃Waiver〃を取得しなければなりません。

〃Extreme Hardship〃を証明できなければ、彼女は出国後3年間はグ リーンカードを取得できなくなります。 年4月以降1年以上 〃Unlawfully Present〃である場合には、罰則は 年に延びます。  考えられる他の解決方法としては、あなたが市民権を取得することが あります。グリーンカードを取得して4年9カ月以上たっているなら、 市民権取得の申請をすることができます。ロサンゼルスでは、取得まで に1年ほどかかります。アメリカ市民の配偶者で合法的に入国し、その 後オーバーステイや〃Violated Their Visa Status〃(許可なく就労し たり、F‐1ビザ保持者でありながら学校に行かなかった場合など)を した場合は、条項245(i)を使うことなく〃Adjustment of Status〃の申請をすることができます。

 

BACK TO TOP