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FAQ / LIGHTHOUSE ARTICLES:

(#72-01/16/98)

3カ月以内なら常にノービザで入国できるか


Question:

ビザウェイバープログラムについて質問があります。3カ月以内の滞在であれば、ノービザで入国できますが、その制限事項について教えてください。


Answer:

ビザウェイバープログラ ムは、 日以内の滞在予定の入国者に対して商用ビザ(B‐1)や観光ビザ(B‐2)取得の手間を省くことを目的に設けられているものです。移民局は、日本を含めたおよそ カ国に対しこのプログラムを提示、 日の延長を緊急事態発生の場合には認めています。

 基本的な条件は以下の通りです。

  1. 定められた国のパスポートを所持していること。
  2. 帰りの航空券を所持していること、ただしカナダやメキシコ在住者でない場合は、カナダ、メキシコ着のチケットは無効。
  3. 入国審査の係官が入国者にアメリカ移住の意思がないと認めた場合。
  4. 過去に米国移民法を犯していないこと。

 このプログラムで入国した者は、メキシコやカナダ、および隣接する 島々(バハマ、バミューダ、英国領バージン諸島、ケイマン、ジャマイ カ、サン・バルセルミーをはじめとする島々)への訪問が認められてい ます。ただし、その訪問期間も含めて 日間におさめなければいけませ ん。

 アメリカ国内にセカンドホームや別荘を持っている外国人は少なくあ りません。アメリカ国内に住居があるからといって、ビザウェイバープ ログラムを利用できないかというと、そういうわけでもありません。例 えば、その人の勤めている会社が日本国内にある場合などです。

 しかし、米国内に住居があり特に頻繁に出入りをするようであれば、 それが3カ月以内の滞在であっても観光ビザを取得することをお勧めし ます。申請の正当性さえ認められれば、大使館や領事館は1週間で発行 してくれるでしょう。

 もしも、観光ビザなしで入国しようとして、ビザウェイバープログラ ムに適応しないと審査官が判断すれば、次の日本行きの便でトンボ帰り ということにもなります。

 最後に、1992年以後、東京と大阪、神戸のアメリカ大使館・領事 館では、郵送による非移民ビザ申請の受付を行っています。これは、日 本国籍の者に対して有効なプログラムです。こういうことができるの も、日本からの入国者には比較的移民法を犯す者が少ないからなのです。

 ビザウェイバーの恩恵を受けているアメリカ在住の日本人からの郵送による非移民ビザの受付は認められていません。

 

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