Question:
ジャーナリストが取得できるビザについて教えてください。
Answer:
アメリカ合衆国議会は各国間 の情報交換の重要性を理解し、外国に本拠を置く新聞社、ラジオ局、映 像会社などメディアから派遣された特派員が、その職務を遂行する目的
でアメリカに入国することを認めています。
このIビザと呼ばれる特派員ビザの対象となるのは、イベントや事件などを取材する外国の報道機関、およびそれらの機関と契約を結んでいる独立プロのスタッフやフリーランサー、また観光面での実情を視察し本国に伝える必要のある政府観光局の職員などです。
このIビザと呼ばれる特派員ビザの対象となるのは、イベントや事件な どを取材する外国の報道機関、およびそれらの機関と契約を結んでいる 独立プロのスタッフやフリーランサー、また観光面での実情を視察し本
国に伝える必要のある政府観光局の職員などです。加えて、国際オリンピック委員会(IOC)の保護の下でアメリカ国内で 開催される夏季・冬季のオリンピックゲーム、全米規模のスポーツゲー
ムをはじめとするあらゆるイベントを取材する外国の新聞社、ラジオ、 映像、その他の報道機関からの派遣スタッフは、領事の署名付きの公式 IDカードを使用して有効期限内は何度でも出入国できます。
このビザの取得を希望する外国人は、外国籍の報道機関に必須と判断 される業務に従事していなければなりません。たとえば、記者、カメラ マン、ビデオの編集者およびそれに類する職種です。関係はしているが
直接的な活動ではない校正の仕事などは、IではなくH(専門職)の範疇 に含まれます。
その外国人がフィルムやビデオの撮影活動に従事している場合は、そ の撮影は報道、もしくは教育用のものであることが求められます。娯楽 性の高い内容、また広告に用いられる場合は、Hビザを申請することにな
ります。
同様な職種に就いている場合でも、Iビザ以外に短期商用のB-1、専門 職のH-1、または駐在員としてのL-1に該当することもあります。しか
し、Iビザはいくつかの理由から、なかでも最も魅力的なビザであると言 えます。第1に滞在期間に制限が少ないこと。外国人はその報道機関に 雇用されている限り、米国内に留まることができます。加えて、ほとん
どの非移民ビザとは異なり、帰国の意思があることやそのために本国に 住居を保持していることを移民局に対して証明する必要がありません。
ただし、Iビザ保持者は、移民局に届け出ないで、所属の報道機関を変更することは認められません。