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移旅行者として入国したが緊急事態で滞留を希望する場合
Q: 妻が7カ月の未熟児を出産したのは、私たち夫婦が観光客としてアメリカを訪れている最中でした。子供はまだ入院しており、今後も退院のめどはたっていません。子供が飛行機に乗れる状態になるまではここで治療を続けたいと思っています。こんな私たちが滞在し、働く方法はありますか?
A: ビザの免除プログラムでの米国滞在期間は90日以内と定められています。しかし、緊急事態が生じた場合は移民局へその事態を証明することによって30日まで滞在延長を申請できます。あなたの場合は、移民法弁護士と相談してメキシコもしくはカナダでB-2ビザを申請する可能性がないかを検討すべきです。または日本の米国大使館でB-2ビザを申請するという手段もあります。まずあなたの置かれている状況を説明した手紙を書き、子供の米国での出生証明を添付してください。そして子供の現在の状態、つまり旅行ができないという事実を丞治医に文面にしてもらいましょう。さらに治療費用を保険もしくは現金で支払ったという証明も必要です。さらには米国内で就労する必要がない、つまり十分な滞在費用を持っていることを証明する必要もあります。B-2ビザでの米国就労は認められていません。最後に、日本の勤め先から、長期休暇
後の再雇用を述べた雇用証明書を書いてもらいましょう。その手紙には、あなたの給与額、職常、雇用期間を記載してもらってください。
アメリカでの一時就労ビザについての情報は下記の通りです。
- 4年制の大学を卒業していれば(その年数に足りない1年分を3年の実務経験で補うことも可能)その学位に関連している職業で米国内で就労できるのが、H1-Bビザ。最長6年間。
>li>過去3年の間に1年間以上、管理職もしくは専門技能が必要な職業で外国企業に雇用されており、その企業の米国内の支店へ異動を命じられた場合に取得できるのが、Lビザです。最長5年から7年。
>li>日米間の貿易を行っているアメリカ企業で、管理職または専門技能職として働く場合に取得できるのがE-1ビザです。期間無制限。
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米国市場に10万ドル前後の実体的な投資を行っており、米国人の紹員を雇っている場合、または永住権を持っていない日本人によって51%以上のオーナーシップが所有されている会社で、管理職または専門技能職として雇われる場合はE-2ビザです。どちらも投資額が問われます。
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