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移民:

投資によるグリーンカード(EB-5)


投資によるグリーンカードについて


以下の条件を満たせば、外国人とその家族(配偶者と未婚で21歳以下の子供)はグリーンカードを取得できます。

  1. 事業を始める目的でアメリカへ来る者
  2. 事業は外国人によって運営される
  3. 投資が1990年11月29日以降に行われたものである、または現在投資がされている最中である
  4. 投資された資本が少なくとも100万ドル(失業率の高い貧困区域以外)
  5. 事業利益がアメリカの経済にとって有益であり、少なくとも10人のフルタイム従業員を雇う(従業員は米国市民または合法労働者のみで、投資家本人やその家族は含まれない)

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失業率の高い区域・貧困地区


失業率の高い、貧困区域で投資をする場合、投資資本の最低額は50万ドルです。 高失業率とは、年間平均失業率の150%以上を指します。現在それに当てはまるレートは7.4%です。 ― ちなみに1997年の国家平均の150%以上は4.9%でした。

カリフォルニア州の高失業率・貧困区域の詳細については、Office Of Foreign Investment, California Trade and Commerce Agencyのウェブサイトをご覧下さい。そこから Federal Investor Visa Programをクリックしてください。

このパンフレットで、どの区域が該当するのか分かるでしょう。電話番号は(916)322−3518。

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  ビジネス協定のタイプ


過去数年間、外国人は投資によるグリーンカードを取得するために、あらゆるタイプのビジネス協定に関与してきました。1997年の12月19日、移民法協議会は、投資家グリーンカードのケースに関わる様々な金融関係についての摘要を公表しました。 この摘要は移民法の投資家グリーンカードのエリアを大刷新するものでした。以来、移民局は "Tiger Team"と呼ばれるチームを編成し、まだ完全処理されていないケースを新たに再吟味することになりました。 また、12月19日付の摘要以前に移民局から認可を受けた申請書類を返還するよう、米国大使館にも要請しました。さらに、移民法廷は再調査を行い、このエリアをはっきりさせるために先行決断を出しました。

なかでも比較的重要な摘要は一般的予備知識として入手できます。しかし、非常に複雑な状況から判断すると、このタイプのグリーンカード申請に関心のある者、またはすでに仮グリーンカードを持っている者は、弁護士と相談することを薦めます。さらに、ビジネス協定があまりに聞こえが良すぎると思った場合、それはまさに移民局が疑っているものであると考えてよいでしょう。 充分気をつけて下さい。

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  Conditional Resident Status〈条件付永住権〉


外国人投資家とその家族は条件付永住者としてアメリカ滞在が認められるでしょう。条件付永住者になって2年目を迎える90日前から、投資家とその家族は、事業の継続性と最低10人の従業員の雇用を移民局へ証明しなければなりません。そのようにして投資家とその家族には、やっと永住権が与えられます。 

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ライトハウス記事


(#77-04/16/98)
投資家によるグリーンカード取得

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