HORITSU.COM :: The US Immigration Laws
HOME
IMMIGRANT
NON-IMMIGRANT
PROCESSING TIME
FAQ
FORMS
OTHERS
Blog
移民:

雇用を通じてのグリーンカード申請


特定の多国籍管理職員・重役(Labor Certification必要無


アメリカでのビジネスが1年以上運営されているならば、L−1Aビザ保持者は多国籍企業の管理職員・重役員としてグリーンカードを申請することができます。また、米国入国以前の過去3年間のうち最低1年間、海外の会社に雇用されていたとすれば、多国籍管理職員・重役員としてグリーンカードを取得することも考えられます。 さらに、現在Lビザ申請を考慮している者は、すでにLビザの必要条件をみたしており、米国の会社が最低1年間ビジネスを運営している場合、直接グリーンカードを申請できるかもしれません。

“3年間内1年以上の必要条件”は以下の例で満たすこともできます。 米国内で、ある雇用者〈会社〉、提携社、または子会社の下で3年間以上働いていて、しかも海外にある同じ雇用者の下で、アメリカへ非移民ビザで入国する以前3年の間最低1年間働いていた。

このようなタイプのグリーンカード申請には仕事のオファーが必要ですが、政府にアメリカ人労働者がその職種に不足している、ということを証明する必要はありません(Labor Certification)。 また、会社側に関して“ビジネスの規模”や“業務の量”といったことに条件はありません。 大企業の管理職員でも小企業の重役員でもみなこのタイプに属します。

上に戻る

非凡的才能保持者(Labor Ceritification無)


(A)科学、芸術、教育、ビジネス、または運動面で非凡な才能を発揮し、国内もしくは国際的に著名であり、その分野での功績が広範にわたる文書記録で認識されている者、

(B)本人が非凡的才能を持っている分野活動をアメリカでも続けるために永住希望する者、そして

(C)その非凡才能がアメリカ国家に実質上利益をもたらす者はグリーンカードを申請することができます。

“非凡的才能”とは、移民法の下で以下のように定義されています。“本人の得意とする分野の中でもトップにまで昇りつめた数少ない者のうちの一人であり、その本人の専門的技術・知識が明確にそのことを表している。” 一般的に、これは分野のトップ10%以内という意味と考えられます。このタイプのグリーンカード申請において一番重要なのは、“分野”の定義と“分野を狭める”ことです。

仕事のオファーは必要条件にはありません。よって、これは“自己申請”になるわけです。さらに、Labor Certificationのように、政府にその分野でのアメリカ人労働者が不足していることを証明する必要もありません。

移民局の規則(8CFR204.5(h)(3)によると、このタイプの申請に添付する書類は以下のものが含まれます。

  1. 今までの功績(主要で、且つ国際的に認識された賞等)、または
  2. 少なくとも次のうち3つ:
    1. 比較的国内または国際的に認識度の高  い賞等を受賞した証明
    2. 顕著な功績を持つような限られた者だけが加入できる協会のメンバーである証明
    3. 本人の業績に関した記述のある専門雑誌や出版物、メディア
    4. 本人の分野関係の審査団員に審査員として、または個人的に参加したことがある
    5. 科学面、学究面、芸術面、または事業面で大いなる貢献をした証拠
    6. 専門雑誌やメジャーなメディアに記事を書いた著作者である証明
    7. ショウケースや展示会で発表された本人の作品
    8. 顕著な評判を持つ協会や組織のために重要な役目を果たした功績の証明、そして
    9. 本人の分野活動において、高額の給料や報酬を受けた証明、または
    10. レコードやカセット、CD、ビデオ等の売上で示されるように、芸術面で商業的 成功を成し遂げた証拠
  • 以上の基準がすぐには合わない場合、資格に見合わせるために同等の書類を集めることもできるかもしれません。

上に戻る

Labor Certification


A.一般的なプロセス
ごく少数の例外をぬかして、雇用を通じてのグリーンカードの目的でアメリカに来る者は仕事のオファーがなければいけません。 そしてその仕事とは、労働局により、アメリカ人労働者を排他するものでなく賃金や労働条件に影響を及ぼすものでもない、と認められている職でなければいけません。この労働局承認のプロセスは、“Alien Labor Certification申請”と言われています。 このプロセスは何年もの時間を費やします。

この申請を始めることが、米国に滞在してよいという許可ではありません。また、それによってアメリカで働くことも許されていません。何よりも重要なのは、申請を始めたからといって成功が保証されるわけではない、ということです。

B.Reduction in Recruitment
1996年11月、労働局はLabor Certification申請者のなかでも、ある特定の基準を満たしている場合、もっと早い方法手順を踏むことができるというポリシーを打ち出しました。この早い方法手順では、雇用者は従業員の募集活動を行った、ということを表明することになります。そのようにして、従来方式の最初の長いプロセスをパスするのです。 

この特別な早い手順、一般に“Reduction in Recruitment ”(RIR)と呼ばれる方法に見合うためには、

  1. その仕事に見合うアメリカ人労働者が殆ど見つからない特別な職種である。
  2. 仕事の資格に限定的な条件があってはならない。例えば外国語等。
  3. 給与額が政府の定めた基準以上であること。
  4. 過去6ヶ月間、充分に従業員募集活動を行ったことを証明しなければならない。

上に戻る

その他の方法


  1. 著名な教授や研究者
  2. National Interest Waiver Cases

上に戻る

  ライトハウス記事


(#67-11/01/97)
L1‐Aビザの家族のグリーンカード申請

(#80-06/01/98)
永住権スポンサーに課される経済的条件

(#107-07/16/99)
移民法に関する最新情報

#109-08/16/99
1998年1月14日以前に永住権を申請した
不法滞在者 (part 1)

#111-09/16/99
1998年1月14日以前に永住権を申請した
不法滞在者 (part 2)

#115-11/16/99
21歳目前の子供を持つ場合の永住権申請

#122-03/01/00
L-1Aビザから永住権へのステータス変更

上に戻る