![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| |
アメリカで一時的期間働きたいと思っている、アメリカ国外に、いずれは戻るつもりである住居を保持している、そして “Specialty Occupation”と呼ばれる、つまり専門職の分野で一時的に働くに相当する才能と実力のある菖に対して、移民法第101条(a)(15)(H)は、H−1Bと呼ばれる非移民のステータスを与えています。その外国人労働者には、移住・帰国の両方の意志を持つことが許されています。よって、永住権を申請すること自体がH−1Bビザ取得の妨げになる、と言うことはありません。 この条項のなかで、その “Specialty Occupation”とは、以下のような条件を必要とする仕事を挿します。 (1)非常に専門的な知識を理論的、及び実践的に応用すること、そして(2)大学四年制以上の学歴(又は、それに相当する専門知識)を保持していること。 この法のもとでは、会計年間6万5千人までの外国人労働者に、このビザもしくはステータスが発行されます。1999年から2000年までの会計年度で115,000人分、2001年の会計年度に対しては107,500人分発給されることが取り決められました。 尚、会計年度は、通常10月1日から始まって9月30日に閉じます。更に、この条項に書かれているこの非移民の内容によると、アメリカ国内で合法に働けるのは、最高6年と厳守されています。6年間働いたのち、その外国人が又、同じビザ・ステータスでアメリカへ再入国するためには、再入国する以前の少なくとも1年間は、アメリカ国外に居なければなりません。しかし、6年間の合法労働後に、母国へ戻ることなしに、他のステータスへ切り替えることは可能です。 H−1B保持者は、移民局から受けた最初の認可だけで、複数の、しかし同じ職種の仕事場で働くことができます。 又、仕事に差し支えがない程度であれば、学校にも通うことが可能です。 カリフォルニア州のいくつかの公立大学では、H−1Bで1年以上アメリカに滞在している者が、カリフォルニア州住民としての学費を払うことを許可しています。 最近のことですが、国会がH−1Bに関する新しい法案を出し、クリントン大統領が署名しました。 以下がその新法の要綱です。
これによって得られた資金は、奨学金や労働訓練費にあてられる。 新必要条件の詳細についてはここをクリックしてください。 H−1B保持者の家族(配偶者と子供)はH−14というステータスを取得できます。H−4保持者は、アメリカ国内での労働は認められていません。よって、H−1B保持者は、家族をアメリカ国内で養っていけるだけの充分な収入があることを証明しなければなりません。 一方、H−4保持者は、学校へ通うことができます。その際、学生ビザを取得する必要はありません。カリフォルニア州のある公立学校では、H−4のステータスで1年間以上米国に居た後は、カリフォルニア州住民としての学費で学校へ通えるところもあります。 法律上、“専門職”とは以下のような職業を示します。建築家、弁護士、外科医、教師、等々。しかし、これだけの職種に限られているわけではありません。他にも沢山の職業が移民局によって “専門職”と認められています。この一覧表は、これからもさらに広がっていくものですので、あなた自身の仕事が見つからなかったといって諦めないでください。
1.実賃金の決定 2.仕事の標準賃金の調査
3.ETA-9035と呼ばれる書類を労働局へ提出する ステップ2: 移民局への申請
ステップ3: 米国大使館へビザの申請
ライトハウス記事
(#74a-02/16/98) (#74b-03/01/98) (#88-10/01/98) (#91-11/16/98) (#95-01/16/99) (#101-04/16/99) #117-12/16/99 #121-02/16/00 |
||||||||||||||||