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非移民ビザ:

非移民ビザ・H−1Bビザ


H−1Bビザについて


アメリカで一時的期間働きたいと思っている、アメリカ国外に、いずれは戻るつもりである住居を保持している、そして “Specialty Occupation”と呼ばれる、つまり専門職の分野で一時的に働くに相当する才能と実力のある菖に対して、移民法第101条(a)(15)(H)は、H−1Bと呼ばれる非移民のステータスを与えています。その外国人労働者には、移住・帰国の両方の意志を持つことが許されています。よって、永住権を申請すること自体がH−1Bビザ取得の妨げになる、と言うことはありません。

この条項のなかで、その “Specialty Occupation”とは、以下のような条件を必要とする仕事を挿します。

(1)非常に専門的な知識を理論的、及び実践的に応用すること、そして(2)大学四年制以上の学歴(又は、それに相当する専門知識)を保持していること。

この法のもとでは、会計年間6万5千人までの外国人労働者に、このビザもしくはステータスが発行されます。1999年から2000年までの会計年度で115,000人分、2001年の会計年度に対しては107,500人分発給されることが取り決められました。 尚、会計年度は、通常10月1日から始まって9月30日に閉じます。更に、この条項に書かれているこの非移民の内容によると、アメリカ国内で合法に働けるのは、最高6年と厳守されています。6年間働いたのち、その外国人が又、同じビザ・ステータスでアメリカへ再入国するためには、再入国する以前の少なくとも1年間は、アメリカ国外に居なければなりません。しかし、6年間の合法労働後に、母国へ戻ることなしに、他のステータスへ切り替えることは可能です。

H−1B保持者は、移民局から受けた最初の認可だけで、複数の、しかし同じ職種の仕事場で働くことができます。 又、仕事に差し支えがない程度であれば、学校にも通うことが可能です。 カリフォルニア州のいくつかの公立大学では、H−1Bで1年以上アメリカに滞在している者が、カリフォルニア州住民としての学費を払うことを許可しています。

最近のことですが、国会がH−1Bに関する新しい法案を出し、クリントン大統領が署名しました。 以下がその新法の要綱です。

  1. 以降3年間のビザの発給数増し。
  2. ”H−1B依存雇用者”と”非依存雇用者”の区別。
  3. H−1B依存雇用者へ課する必要条件の追加。
  4. 1998年12月1日から2001年10月1日までの間にファイルされたH−1Bに対し課す料金500ドル。

これによって得られた資金は、奨学金や労働訓練費にあてられる。 新必要条件の詳細についてはここをクリックしてください。

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H−1B保持者の配偶者とその家族


H−1B保持者の家族(配偶者と子供)はH−14というステータスを取得できます。H−4保持者は、アメリカ国内での労働は認められていません。よって、H−1B保持者は、家族をアメリカ国内で養っていけるだけの充分な収入があることを証明しなければなりません。

一方、H−4保持者は、学校へ通うことができます。その際、学生ビザを取得する必要はありません。カリフォルニア州のある公立学校では、H−4のステータスで1年間以上米国に居た後は、カリフォルニア州住民としての学費で学校へ通えるところもあります。

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H−1Bビザに該当する専門職業


法律上、“専門職”とは以下のような職業を示します。建築家、弁護士、外科医、教師、等々。しかし、これだけの職種に限られているわけではありません。他にも沢山の職業が移民局によって “専門職”と認められています。この一覧表は、これからもさらに広がっていくものですので、あなた自身の仕事が見つからなかったといって諦めないでください。

  1. 会計士
  2. 針療士
  3. 管理補佐
  4. 経営管理職員
  5. 農学者・農業経済学者
  6. 動物飼育者
  7. 動物科学者
  8. 養蜂者
  9. 建築技師
  10. 市場調査管理補佐
  11. 資源保護管理補佐
  12. 天文学者
  13. 弁護士
  14. 生物学者
  15. 職業アナリスト
  16. カジノ場管理員
  17. 薬剤師
  18. 指圧師
  19. 臨床心理学者
  20. コンピュータープログラマー
  21. コンピューターシステムアナリスト
  22. 契約専門家
  23. 調整療法士
  24. 会社社長
  25. カウンセラー
  26. 酪農科学者
  27. データベースアドミニストレーター
  28. 歯医者
  29. 栄養士
  30. 損害査定人
  31. 経済学者
  32. 金融経済学者
  33. 技師
  34. 昆虫学者
  35. 財政分析学者
  36. 防火技工士
  37. ファッションデザイナー
  38. 飛行訓練士
  39. 森林学者
  40. ゼネラルマネジャー
  41. 遺伝学者
  42. 地球科学者
  43. グラフィックアーテイスト
  44. グラフィックデザイナー
  45. 園芸学者
  46. ホテルマネージャー
  47. 工業デザイナー
  48. 情報システム技師
  49. インテリアーデザイナー
  50. ジャーナリスト
  51. 土地推量技師
  52. 景観設計士
  53. 弁護士
  54. 図書館員
  55. ローン事務員
  56. 管理コンサルタント
  57. 市場アナリスト
  58. 市場取締役
  59. 数学者
  60. 医師
  61. 医療記録司書
  62. 医療監察補佐
  63. 医療テクノロジスト
  64. 薬用植物専門家
  65. 気象学者
  66. 公使
  67. 看護婦
  68. 栄養学者
  69. 職業治療士
  70. 東洋画保存士・館長
  71. 整形外科医
  72. 社会福祉労働者
  73. 病理学者
  74. 薬局医
  75. 薬理学者
  76. 内科医
  77. 物理学者
  78. 物理療法士
  79. 栽培士
  80. 家禽科学者
  81. 社長
  82. プログラマーアナリスト
  83. 心理学者
  84. 動物保護者
  85. リクリエーション療法士
  86. 登録看護婦
  87. 研究学者補佐
  88. 科学技術士
  89. テクノロジスト
  90. 社福祉労働者
  91. ソフトウェアー技術士
  92. 農地学者
  93. 外科補佐
  94. 森林学者
  95. システムアナリスト
  96. システムプログラマー
  97. 教師
  98. 技術コンサルタント
  99. 専門出版記者
  100. 専門ツアーコーディネーター
  101. 電気通信スペシャリスト
  102. 専門翻訳家
  103. 都市計画家
  104. 獣医
  105. 職業カウンセラー
  106. 動物学者

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H-1B プロセスと必要書類事項


ステップ1: レイバー・コンディション・アテステイション(労働条件証明)

1.実賃金の決定

2.仕事の標準賃金の調査

    1. 州労働保障局(SESA)よりその調査結果を取り寄せる
    2. 上記以外でもその調査結果を提供する独立機関があるので、そちらを利用してもよい。

3.ETA-9035と呼ばれる書類を労働局へ提出する

ステップ2: 移民局への申請

1.移民局のフォームI-129とH―Supplementをうめる

2.スポンサーについての情報や証明を集める

  • 一番新しい連邦税金申告書
  • 広告の写し・カタログ・会社紹介書
  • 会社の組織図

3.外国人労働者の資格の証明

  • 履歴書
  • 卒業証明書・成績書
  • アメリカ標準に換算した学位評価書(米国外で学位を取得した場合)
  • 学歴・職歴評価書(大学学位が保持していない場合)
  • プロのライセンス(ある場合)
  • プラクティカル・トレーニングカードの写し(ある場合)
  • ビザのコピー
  • パスポートのコピー
  • I-94カードのコピー(米国にいる場合)

4.会社側からのサポートレターの作成

ステップ3:  米国大使館へビザの申請

  1. 非移民ビザ申請フォームOF−156を書きこむ(申請者一人につき1枚)
  2. パスポートサイズの写真一枚(37ミリ四方)を用意
  3. 45ドルの大使館への申請手続き料金を払う。これは日本円で支払い可能。振込先は、東京三菱銀行、新赤阪支店、当座預金、口座番号:315183まで。東京三菱銀行であれば、手数料は無し。ビザ申請書類にオリジナルの領収書を添付する。
  4. オリジナルのI−797(INSからの認可書)
  5. あれば移民局へ提出した申請書類のコピー
  6. パスポート
  7. 結婚証明書(結婚している場合)
  8. 出生証明書(子供が同伴する場合)
  9. 離婚証明書(離婚した場合)
  10. 以上の書類が用意できたら、(1)旅行代理店を通して、又は、(2)米国大使館前の郵便ポストへ投函して大使館へ申請する。若しくは、申請書類を米国大使館まで郵送する。その場合、あて先には“VISA BY MAIL”と付け加え、中には返送用封筒とそれに充分な切手を同封する。

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