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非移民ビザ:

L1駐在員ビザ


 L非移民ビザについて


1970年4月7日、国会はL非移民ビザというカテゴリーを作りました。これによって、国際的な会社が資格のある従業員を、事業運営の効率化をはかるため、アメリカからの製品輸出の拡大、海外市場での競争率の高上等の理由から、一時的にアメリカへ派遣することができるようになりました。

外務省の手引きによると、以仮のような事柄がL−1ビザカテゴリー申請の判断基準になります。

    1. 申請者〈会社〉は同じ会社、コーポレーション、又は他の法的な独立体を採っているもの、またはその親会社、支店、合併店、子会社で、非派遣者が雇用されていたところ。
    2. 非派遣者は重役、管理職、または特殊技能を持つ従業員であり、米国でも同じ地位に就くことになっている。
    3. 申請者〈会社〉と非派遣者はLビザ条件に必須の雇用関係にある。
    4. 会社側はアメリカとその他最低1カ国に事業を運営する。
    5. 非派遣者は過去3年間に最低1年間、申請者〈会社〉側で管理職の地位で働いた経験がある。
    6. 非派遣者が支店等を設立するために派遣される場合、新たな条件が要される。
    7. 非派遣者は以前のL、またはHビザの再入国制限条件の対象ではないこと。または、Jビザで在米していた、特別の交換訪問者にかかる2年間外国居住条件の対象でもないこと。

Lビザ保持者は“dual intent“という意図をもつことが許されています。これは、同時に米国移住意思と非移住意図を両方持つことを指します。ですから、Lビザ保持者は海外に居住地を持つことを必要としません。その上、以前に、またはこれからグリーンカードの申請をするからといって、Lビザ取得の可否に左右するということはないのです。

Lビザの資格条件に当てはまるためには、過去3年間に少なくとも1年間はそれ相当な仕事に就いていなければなりません。一般的に、派遣される以前の年にアメリカへ訪問した期間が派遣計画を妨げるということはありませんが、その日本にいなかった期間は、Lビザの1年間米国外滞在条件には計算されません。さらに、パートタイムでの雇用は資格条件にあてはまりません。

もし非派遣者が母社との関連会社を設立するためにアメリカへ来る場合、事業のロケーションが保証されていることが必須。これは、Lビザ申請書を移民局へ提出するときに、オフィススペースのリースを添付することになります。

新関連会社設立理由以外で、一個人のためのLビザ申請では、有効期限は普通3年未満、要請した期間だけもらえます。 関連会社設立の場合、有効期限は1年以下になります。 

重役・管理職のL−1Aはトータルで連続する7年まで延長できます。 特殊技能者のL−1Bは総合連続する5年まで延長可能です。 その後、再びLまたはHステータスで入国するには、米国外に1年間滞在しなければなりません。もっと長く米国に滞在したいと思っている者は、Eビザや多国籍企業の重役・管理職としてグリーンカードを申請することを考えてみては。  

L−1保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子供はL−2ビザに相当します。L−2保持者はアメリカで働くことは認められていませんが、アメリカで学校へ通うことはできます。 カリフォルニア州のたくさんの公立大学等では、1年以上L−2のステータスで滞在していれば、州住民としての授業料を払うことができます。 今通っている学校を調べて、F−1の学生はL−2の生徒と異なって待遇されているか訊いてみては。

Lビザ保持者に、家政的使用人〈お手伝い〉として同伴する者には、B−1ビザが発行されるでしょう。

アメリカに入国する際、あなたのLビザを提出して、白のI−94カード〈緑ではない〉という入国・出国記録書を記入することを忘れないでください。更に、I−94カードに記された日付以上アメリカに滞在しないでください。 この日付は時々、ビザの有効期限日と異なっていることがあります。 もしあなたが間違ったカテゴリーで入国許可された場合、300 North Los Angeles streetにあるオフィス、“Deferred Inspections”へ行きます。 そこで移民局が間違いを直してくれることもあります。 もしそうするならば、入国して2,3日以内に済ませてください。 また、移民局は普通、あなたのオリジナルのチケットとボーディングパスを要求します。 あなたのI−94カードに記された日付以上アメリカに滞在したい場合、滞在許可が切れる前に滞在延長を移民局へ申し込むことが重要です。

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L-1A 必要書類事項


ステップ1:移民局への申請
  1. I−129というフォームを書きこむ

  2. アメリカと日本にある両会社の関連関係を述べた書類
  • 会社の定義または法的許可書(アメリカ・日本)
  • 法的な業務登録書(アメリカ・日本)
  • 過去2年間の納税証明書(アメリカ・日本)
  • 株式会社であれば、株式のコピー
  • 法務局による公証済の宣誓供述書、もし株式会社でなければビジネスの公の記録(各オーナーの氏名、会社所有率等)
  • 会社が合併事業であれば合併事業契約のコピー
  • 年間株式報告書(アメリカ・日本)
  • 過去2年間の会計士の財務報告書(損益勘定書、貸借対象表等)(アメリカ・日本)
  • 過去2年間の賃金台帳(アメリカ・日本)
  • 米国側の会社の説明書・会社紹介
  • アメリカ側の会社の銀行からの手紙や平均預金残高証明
  • 米国会社の土地・家屋の証書、またはリース契約書
  • もし株式の半分以上が一般の者に所有されていれば、その者との関係を述べた法務局発行の書類
  • 日本の会社側の会議録コピー
  • 米国会社に対する日本会社側のビジネス展望・開拓プラン
  • 資本化の証明、銀行公証済の為替・振替のレシートまたは振込済のチェック
  • 米国人以外の労働者全ての米国内においてのステータス・外国人登録番号
  • 米国内での申請者の詳しい仕事内容
  • 申請者が米国に派遣される正当性を述べた書類
  • 公共機関・貿易組織機関等からのメンバーシップ宣誓書

3.従業員用書類

  • 履歴書
  • 大学の卒業証明書、成績証明書
  • 日本で最低1年間雇用された証明(賃金台帳等)
  • 日本の会社側で重役、管理職、または特殊技能を持つ従業員であったことを証明する書類
  • プロのライセンス
  • 過去3年間の源泉徴収票
  • 役職や管理していた部門を述べた会社の組織図
  • ビジネスカードのコピー
  • ビザの写し
  • パスポートのコピー
  • I-94・出国記録用紙のコピー(米国にいる場合)

4.会社からのサポートレター

ステップ2:  米国大使館へのビザ申請

  1. 非移民ビザ申請用紙OF−156、申請者一人につき1枚。同伴する家族も同様
  2. パスポートサイズの写真1枚、申請者・同伴する家族も同様
  3. ビザ申請手続き料金45ドル。日本円で振込み可能。口座受取人駐日米国大使館査証申請受入口。振込先は、東京三菱銀行、新赤阪支店、当座預金、口座番号:3151583まで。等興味s通微視銀行であれば、手数料はかかりません。ビザ申請にはオリジナルの領収書を添付してください。
  4. オリジナルのI−797(INSからの認可証)
  5. あれば移民局へ提出した申請書類のコピー
  6. 有効なパスポート
  7. 結婚証明書(結婚している場合)
  8. 出生証明書(子供が同伴する場合)
  9. 離婚証明書(離婚した場合)
  10. 以上の書類が用意できたら、(1)旅行代理店を通して、又は、(2)米国大使館前の郵便ポストへ投函して大使館へ申請する。若しくは、申請書類を米国大使館まで郵送する。その場合、あて先には、
  11. “VISA BY MAIL” と付け加え、中には返送用封筒とそれに充分な切手を同封する。

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