![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
|
L非移民ビザについて
外務省の手引きによると、以仮のような事柄がL−1ビザカテゴリー申請の判断基準になります。
Lビザ保持者は“dual intent“という意図をもつことが許されています。これは、同時に米国移住意思と非移住意図を両方持つことを指します。ですから、Lビザ保持者は海外に居住地を持つことを必要としません。その上、以前に、またはこれからグリーンカードの申請をするからといって、Lビザ取得の可否に左右するということはないのです。 Lビザの資格条件に当てはまるためには、過去3年間に少なくとも1年間はそれ相当な仕事に就いていなければなりません。一般的に、派遣される以前の年にアメリカへ訪問した期間が派遣計画を妨げるということはありませんが、その日本にいなかった期間は、Lビザの1年間米国外滞在条件には計算されません。さらに、パートタイムでの雇用は資格条件にあてはまりません。 もし非派遣者が母社との関連会社を設立するためにアメリカへ来る場合、事業のロケーションが保証されていることが必須。これは、Lビザ申請書を移民局へ提出するときに、オフィススペースのリースを添付することになります。 新関連会社設立理由以外で、一個人のためのLビザ申請では、有効期限は普通3年未満、要請した期間だけもらえます。 関連会社設立の場合、有効期限は1年以下になります。 重役・管理職のL−1Aはトータルで連続する7年まで延長できます。 特殊技能者のL−1Bは総合連続する5年まで延長可能です。 その後、再びLまたはHステータスで入国するには、米国外に1年間滞在しなければなりません。もっと長く米国に滞在したいと思っている者は、Eビザや多国籍企業の重役・管理職としてグリーンカードを申請することを考えてみては。 L−1保持者の配偶者と21歳未満の未婚の子供はL−2ビザに相当します。L−2保持者はアメリカで働くことは認められていませんが、アメリカで学校へ通うことはできます。 カリフォルニア州のたくさんの公立大学等では、1年以上L−2のステータスで滞在していれば、州住民としての授業料を払うことができます。 今通っている学校を調べて、F−1の学生はL−2の生徒と異なって待遇されているか訊いてみては。 Lビザ保持者に、家政的使用人〈お手伝い〉として同伴する者には、B−1ビザが発行されるでしょう。 アメリカに入国する際、あなたのLビザを提出して、白のI−94カード〈緑ではない〉という入国・出国記録書を記入することを忘れないでください。更に、I−94カードに記された日付以上アメリカに滞在しないでください。 この日付は時々、ビザの有効期限日と異なっていることがあります。 もしあなたが間違ったカテゴリーで入国許可された場合、300 North Los Angeles streetにあるオフィス、“Deferred Inspections”へ行きます。 そこで移民局が間違いを直してくれることもあります。 もしそうするならば、入国して2,3日以内に済ませてください。 また、移民局は普通、あなたのオリジナルのチケットとボーディングパスを要求します。 あなたのI−94カードに記された日付以上アメリカに滞在したい場合、滞在許可が切れる前に滞在延長を移民局へ申し込むことが重要です。
ステップ2: 米国大使館へのビザ申請
ライトハウス記事 (#68-11/16/97) (#90-11/01/98) (#95-01/16/99) (#101-04/16/99) #117-12/16/99 #121-02/16/00 |
||||||||||||||||||